愛知県犬山市の職員2名が、市民の外見を誹謗中傷する発言をしたとして、懲戒処分を受けた。
処分を受けたのは、都市整備部の59歳の課長級職員と49歳の課長補佐級の職員の2名
去年12月に市の事業で街路灯を設置する際、土地所有者の市民の承諾を得ていなかった上、指摘を受けて撤去する際にも謝罪や説明をしなかったため、土地所有者の市民から説明を求められ課長級の職員が電話をしたが、つながっていることに気付かず、課長補佐級の職員とともに相手の外見について誹謗中傷する発言、相手に内容が聞こえていた。
2名は業務中に特定の市民を中傷する発言をしたとして、2025年3月21日付で戒告の懲戒処分となった。

